古いお金を売る前に確認すること
売る前に、①いまも使えるお金かどうか、②状態(未使用か・ケースや説明書があるか)、③どこに売るかを確かめましょう。いまも使えるお金は、額面で使ったり引き換えたりする方が得なこともあります。
1. いまも使えるお金かを確かめる
- いまの硬貨(1円〜500円)と記念硬貨は、すべて法律で通用する貨幣です。法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています。記念硬貨が自動販売機などで使えないときは、財務省の案内のとおり「銀行などの金融機関の窓口で通常の貨幣と引き換えて下さい。」。
- お札は、日本銀行が発行した56種類のうち25種類がいまも使えます。日本銀行券は「法貨として無制限に通用する」と決まっていて、古いお札は日本銀行の本支店でいまのお札と引き換えられます。お札の種類を見る
- 使えるお金の買取の目安が額面とほとんど変わらないときは、売らずに額面で使う・引き換える方がよいこともあります。各ページの「売ったときの目安」と比べてください。
2. 状態を確かめる
- 未使用か、傷・汚れ・折れ(お札)があるか。
- 造幣局のミントセット・プルーフセットや、記念硬貨のケース・説明書は、入っていたまま見せられるようにしておきましょう。どのセットか分かると、確かめやすくなります。
- 硬貨を磨くつもりで削ったり、傷つけたりしないでください。貨幣損傷等取締法は「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」と定めています。
3. 売り先を比べる
- 店頭・宅配・出張の買取があります。1社だけで決めず、査定額と条件(手数料・キャンセルの扱い)を比べましょう。
- 買取業者は、古物営業法で「許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号」をホームページなどに表示する決まりがあります。許可番号が書かれているか確かめましょう。
- 売り先の種類ごとの注意と、買取業者の公開条件の比較は、姉妹サイト「実家じまい」の古銭・記念硬貨・古いお札・切手のページにまとめています。
4. 出張買取(訪問購入)の決まりは?
- 頼んでいないのに、業者が家に来て勧誘することは禁止されています(特定商取引法 第58条の6「勧誘の要請をしていない者に対し」)。
- 書面を受け取った日から8日以内なら、契約をやめられます(クーリング・オフ)。消費者庁は「書面を受け取った日から数えて8日以内であれば」と案内しています(特定商取引法 第58条の14)。
- クーリング・オフの期間中は、品物の引き渡しを断れます(同 第58条の15「訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる」)。
- 国民生活センターは、一人暮らしの親が記念硬貨を安値で買い取られた例など、訪問購入のトラブルに注意を呼びかけています。家族が立ち会える日に頼むと安心です。
5. 金貨を売るときの手続きは?
金貨(記念金貨を含む)を業者に売って受け取る代金が200万円を超えるときは、氏名・住所・マイナンバーを業者に告げ、本人確認の書類を見せる決まりがあります(所得税法 第224条の6、所得税法施行令 第350条の7「政令で定める金額は、二百万円とする。」)。
出典:貨幣損傷等取締法(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:日本銀行法 第46条第2項(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:財務省FAQ「過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか」(確認日 2026-10-09)
出典:特定商取引に関する法律 第58条の6(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:特定商取引に関する法律 第58条の14(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:特定商取引に関する法律 第58条の15(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」(確認日 2026-10-09)
出典:国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」(2024年9月18日)(確認日 2026-10-09)
出典:古物営業法 第12条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:所得税法 第224条の6(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:所得税法施行令 第350条の7(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)