古いお金を売る前に確認すること

売る前に、①いまも使えるお金かどうか、②状態(未使用か・ケースや説明書があるか)、③どこに売るかを確かめましょう。いまも使えるお金は、額面で使ったり引き換えたりする方が得なこともあります。

1. いまも使えるお金かを確かめる

  • いまの硬貨(1円〜500円)と記念硬貨は、すべて法律で通用する貨幣です。法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています。記念硬貨が自動販売機などで使えないときは、財務省の案内のとおり「銀行などの金融機関の窓口で通常の貨幣と引き換えて下さい。」。
  • お札は、日本銀行が発行した56種類のうち25種類がいまも使えます。日本銀行券は「法貨として無制限に通用する」と決まっていて、古いお札は日本銀行の本支店でいまのお札と引き換えられます。お札の種類を見る
  • 使えるお金の買取の目安が額面とほとんど変わらないときは、売らずに額面で使う・引き換える方がよいこともあります。各ページの「売ったときの目安」と比べてください。

2. 状態を確かめる

  • 未使用か、傷・汚れ・折れ(お札)があるか。
  • 造幣局のミントセット・プルーフセットや、記念硬貨のケース・説明書は、入っていたまま見せられるようにしておきましょう。どのセットか分かると、確かめやすくなります。
  • 硬貨を磨くつもりで削ったり、傷つけたりしないでください。貨幣損傷等取締法は「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。」と定めています。

3. 売り先を比べる

  • 店頭・宅配・出張の買取があります。1社だけで決めず、査定額と条件(手数料・キャンセルの扱い)を比べましょう。
  • 買取業者は、古物営業法で「許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号」をホームページなどに表示する決まりがあります。許可番号が書かれているか確かめましょう。
  • 売り先の種類ごとの注意と、買取業者の公開条件の比較は、姉妹サイト「実家じまい」の古銭・記念硬貨・古いお札・切手のページにまとめています。

4. 出張買取(訪問購入)の決まりは?

  • 頼んでいないのに、業者が家に来て勧誘することは禁止されています(特定商取引法 第58条の6「勧誘の要請をしていない者に対し」)。
  • 書面を受け取った日から8日以内なら、契約をやめられます(クーリング・オフ)。消費者庁は「書面を受け取った日から数えて8日以内であれば」と案内しています(特定商取引法 第58条の14)。
  • クーリング・オフの期間中は、品物の引き渡しを断れます(同 第58条の15「訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる」)。
  • 国民生活センターは、一人暮らしの親が記念硬貨を安値で買い取られた例など、訪問購入のトラブルに注意を呼びかけています。家族が立ち会える日に頼むと安心です。

5. 金貨を売るときの手続きは?

金貨(記念金貨を含む)を業者に売って受け取る代金が200万円を超えるときは、氏名・住所・マイナンバーを業者に告げ、本人確認の書類を見せる決まりがあります(所得税法 第224条の6、所得税法施行令 第350条の7「政令で定める金額は、二百万円とする。」)。