東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年)の価値は?
東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年銘)は、造幣局の一覧で8,000万枚発行されました。
銀の量は純銀2.88グラムです(量目4.8グラム×品位銀 600 銅 300 亜鉛 100から計算)。
このページの結論
- お金としての価値
- 法律で通用する貨幣で、額面は100円です。自動販売機などでは使えないことがあり、財務省は銀行などの窓口で通常の貨幣と引き換えるよう案内しています。
- 珍しさの手がかり
- 発行枚数は8,000万枚です。純銀2.88グラムを含みます。
- 売ったときの目安
- 買取の目安:100円銀貨として一律(鳳凰・稲穂・東京五輪の100円銀貨共通) 527円(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
- 次に確認すること
- ケース・説明書の有無、傷や変色(とくに金・銀の貨幣は表面の傷)を確かめ、額面で引き換える場合と買取の目安を比べてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年)の素材・重さ・発行枚数は?
| 額面 | 100円 |
|---|---|
| 貨種 | 銀貨幣 |
| 素材 | 銀合金 |
| 品位 | 銀 600 銅 300 亜鉛 100 |
| 量目(重さ) | 4.8グラム |
| 直径 | 22.6mm |
| 年銘 | 昭和39年 |
| 発行枚数 | 8,000万枚(造幣局の表で 80,000 千枚) |
東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年)に含まれる銀の量は?
純銀2.88グラムです。造幣局の案内の量目(4.8グラム)と品位(銀 600 銅 300 亜鉛 100)から、このサイトで計算しました。記念貨幣を売るときの値段は、銀の値段だけでなく、状態やケースの有無でも変わります。
東京オリンピック記念のほかの貨幣
東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年)はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。買取の金額は、未使用か、ケースや説明書がそろっているかなどで変わり、業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 100円銀貨として一律(鳳凰・稲穂・東京五輪の100円銀貨共通) | 527円2026-10-09時点 |
純銀2.88g(銀600)。アンティーリンクは記念の東京五輪100円も通常の100円銀貨と同じ扱い(一覧「100円銀貨 527円」)。販売価格は見つからなかった。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:1、確からしさ:中)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(1件)
- アンティーリンク「記念硬貨の買取価格一覧表」(毎日10時15分頃更新)「100円銀貨 527 円」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
東京オリンピック記念 100円銀貨(昭和39年)は使える?
使えます。記念貨幣は「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣」として法律で決められた貨幣です(通貨法 第5条)。昭和39年のように今の法律(1988年4月施行)より前に発行された記念貨幣も、附則で「この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。」とされています(附則第8条)。使える枚数には決まりがあり、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」とされています(第7条)。自動販売機などで使えないときは、財務省の案内のとおり「銀行などの金融機関の窓口で通常の貨幣と引き換えて下さい。」。
出典:造幣局「記念貨幣一覧」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「令和8年以降発行予定記念貨幣一覧」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「東京オリンピック記念100円銀貨幣」の案内(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:財務省FAQ「過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 附則第8条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)