天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年)の価値は?

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年銘)は、造幣局の一覧で1,000万枚発行されました。同じ100,000円の金貨幣の記念貨幣3種類のうち、発行枚数が少ない方から3番目です。

金の量は純金20グラムです(量目20グラム×品位純金から計算)。

このページの結論

お金としての価値
法律で通用する貨幣で、額面は100,000円です。自動販売機などでは使えないことがあり、財務省は銀行などの窓口で通常の貨幣と引き換えるよう案内しています。
珍しさの手がかり
発行枚数は1,000万枚で、同じ100,000円の金貨幣3種類のうち少ない方から3番目です。純金20グラムを含みます。
売ったときの目安
買取の目安:パック・ケース入りの通常品(各店の当日買取価格)。ブリスターパック入りが前提 413,172円〜436,400円/買取の目安:過去最高買取実績(金価格が高かった時期の実績) 600,000円(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
次に確認すること
ケース・説明書の有無、傷や変色(とくに金・銀の貨幣は表面の傷)を確かめ、額面で引き換える場合と買取の目安を比べてください。

このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年)の素材・重さ・発行枚数は?

額面100,000円
貨種金貨幣
素材金
品位純金
量目(重さ)20グラム
直径30mm
年銘昭和61年
発行枚数1,000万枚(造幣局の表で 10,000 千枚)

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年)に含まれる金の量は?

純金20グラムです。造幣局の案内の量目(20グラム)と品位(純金)から、このサイトで計算しました。記念貨幣を売るときの値段は、金の値段だけでなく、状態やケースの有無でも変わります。

天皇陛下御在位60年記念のほかの貨幣

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年)はいくらで売れる?

造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。買取の金額は、未使用か、ケースや説明書がそろっているかなどで変わり、業者の査定で決まります。

推測|ネット上の公開情報から

種類状態価格の幅
買取の目安パック・ケース入りの通常品(各店の当日買取価格)。ブリスターパック入りが前提413,172円〜436,400円2026-10-09時点
買取の目安過去最高買取実績(金価格が高かった時期の実績)600,000円2026-01-29時点
お店の販売価格金貨(昭和61年銘)(在庫あり表示)520,000円2026-10-09確認時の掲載価格(改定日は不明)

純金20g。金価格連動。価格の日付は2026-10-09(アンティーリンク10:15更新・リファスタ10:00更新・銀座国文館10/9現在)。国文館は「パックに欠けやひびがあったり裸の場合は大幅に買取価格が下がります」、アンティーリンクはパックの傷・折れで1,000円・割れ欠けで2,000円減額、昭和62年銘プルーフは付属品なしで2,000円減額と記載。昭和61年・62年銘で買取価格を分けている店はなかった(販売価格は銀座コインで61年銘520,000円・62年銘550,000円と差あり)。リファスタのFAQには「額面×0.95」で換金代行という古い説明が残るが、同社の当日価格は413,172円。おたからやの600,000円は2026年1月29日時点の過去最高買取実績で、いまの価格ではない。

買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:5、確からしさ:高)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。

相場の根拠(5件)

売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨(昭和61年)は使える?

使えます。記念貨幣は「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣」として法律で決められた貨幣です(通貨法 第5条)。昭和61年のように今の法律(1988年4月施行)より前に発行された記念貨幣も、附則で「この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。」とされています(附則第8条)。使える枚数には決まりがあり、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」とされています(第7条)。自動販売機などで使えないときは、財務省の案内のとおり「銀行などの金融機関の窓口で通常の貨幣と引き換えて下さい。」。