2005年日本国際博覧会記念 500円ニッケル黄銅貨(平成17年)の価値は?
2005年日本国際博覧会記念 500円ニッケル黄銅貨(平成17年銘)は、造幣局の一覧で824万1千枚発行されました。同じ500円のニッケル黄銅貨幣の記念貨幣7種類のうち、発行枚数が少ない方から3番目です。
このページの結論
- お金としての価値
- 法律で通用する貨幣で、額面は500円です。自動販売機などでは使えないことがあり、財務省は銀行などの窓口で通常の貨幣と引き換えるよう案内しています。
- 珍しさの手がかり
- 発行枚数は824万1千枚で、同じ500円のニッケル黄銅貨幣7種類のうち少ない方から3番目です。
- 売ったときの目安
- 買取の目安:状態問わず(買取不可と表示) 買取不可(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
- 次に確認すること
- ケース・説明書の有無、傷や変色(とくに表面の傷やくもり)を確かめ、額面で引き換える場合と買取の目安を比べてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
2005年日本国際博覧会記念 500円ニッケル黄銅貨(平成17年)の素材・重さ・発行枚数は?
| 額面 | 500円 |
|---|---|
| 貨種 | ニッケル黄銅貨幣 |
| 素材 | ニッケル黄銅 |
| 品位 | 銅 720 亜鉛 200 ニッケル 80 |
| 量目(重さ) | 7グラム |
| 直径 | 26.5mm |
| 年銘 | 平成17年 |
| 発行枚数 | 824万1千枚(造幣局の表で 8,241 千枚) |
2005年日本国際博覧会記念のほかの貨幣
2005年日本国際博覧会記念 500円ニッケル黄銅貨(平成17年)はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。買取の金額は、未使用か、ケースや説明書がそろっているかなどで変わり、業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 状態問わず(買取不可と表示) | 買取不可 |
| お店の販売価格 | 未使用 | 950円〜1,100円 |
| お店の販売価格 | ミントセット(平成17年貨幣セット) | 2,200円円/セット |
業者の買取価格(数字)は公開情報で確認できなかった。「買取不可」とする専門店がある。金・銀を含まないため素材で値が付くことはなく、記念貨幣も法定通貨として額面で使え、銀行で額面と交換できる。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:4、確からしさ:低)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(4件)
- アンティーリンク「古銭買取価格一覧表」「バイカラー・クラッド貨)各種 買取不可」(確認 2026-10-09)
- ワタナベコイン ネットショップ(商品ページ)「2005年日本国際博覧会記念500円ニッケ 950円(内税)」(確認 2026-10-09)
- i-Coins Next(商品ページ)「2005年日本国際博覧会記念 500円 1,100円(税込)」(確認 2026-10-09)
- ワタナベコイン ネットショップ(商品ページ)「平成17年 愛知万博記念500円硬貨入 2,200円(内税)」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
2005年日本国際博覧会記念 500円ニッケル黄銅貨(平成17年)は使える?
使えます。記念貨幣は「国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣」として法律で決められた貨幣です(通貨法 第5条)。使える枚数には決まりがあり、「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」とされています(第7条)。自動販売機などで使えないときは、財務省の案内のとおり「銀行などの金融機関の窓口で通常の貨幣と引き換えて下さい。」。
出典:造幣局「記念貨幣一覧」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「令和8年以降発行予定記念貨幣一覧」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「2005年日本国際博覧会記念500円ニッケル黄銅貨幣」の案内(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:財務省FAQ「過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)