昭和64年の500円玉の価値は?
昭和64年(1989年)の500円玉は、造幣局の発表で1,604万2千枚作られました。昭和57年以降の500円玉46年分のうち、少ない方から2番目です。
このページの結論
- お金としての価値
- いまも使える500円玉で、額面は500円です。
- 珍しさの手がかり
- 製造枚数は1,604万2千枚で、46年分のうち少ない方から2番目です。
- 売ったときの目安
- 買取の目安:流通品・未使用とも(エラーコイン以外) 買取不可/買取の目安:ミントセット(並年・セットのまま、買取を希望した場合) 600円(円/セット)(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
- 次に確認すること
- 未使用かどうか、傷や汚れ、ミントセットに入ったままか(ケースから出していないか)を確かめてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
昭和64年の500円玉で知っておきたいこと
- 昭和64年は1月1日から1月7日までの7日間だけでした(1月8日から平成)。
昭和64年の500円玉は何枚作られた?
造幣局の「年銘別貨幣製造枚数」では、昭和64年の500円玉は次のとおりです。
| 種類 | 製造枚数 | 表の値(千枚) | 同じ種類の中で |
|---|---|---|---|
| 白銅貨幣 | 1,604万2千枚 | 16,042 | 少ない方から2番目 / 19年 |
ほかの年号と比べて少ない?
前後の年号の製造枚数です。500円玉の全年号の一覧は500円玉の年号別一覧にあります。
| 年号 | 製造枚数 | 少ない順 |
|---|---|---|
| 昭和61年 | 4,996万枚 | 3番目 |
| 昭和62年 | 277万5千枚 | 1番目 |
| 昭和63年 | 1億4,821万8千枚 | 14番目 |
| 昭和64年 | 1,604万2千枚 | 2番目 |
| 平成元年 | 1億9,285万2千枚 | 21番目 |
| 平成2年 | 1億5,995万3千枚 | 15番目 |
| 平成3年 | 1億7,012万枚 | 18番目 |
500円玉で製造枚数が少ない年号は、少ない順に 昭和62年(277万5千枚)、昭和64年(1,604万2千枚)、昭和61年(4,996万枚)、令和元年(7,695万6千枚)、平成4年(8,813万枚) です。
昭和64年の500円玉はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。売れるかどうか・いくらになるかは、未使用かどうか、傷や汚れ、セットに入ったままかで変わり、買取業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 流通品・未使用とも(エラーコイン以外) | 買取不可 |
| 買取の目安 | ミントセット(並年・セットのまま、買取を希望した場合) | 600円円/セット |
| お店の販売価格 | 極美品 | 1,000円 |
| お店の販売価格 | 未使用 | 1,540円 |
アンティーリンクの記事では約1,600万枚発行で額面以上の価値はほとんどない(買取不可)。ショップの未使用1,540円、極美品1,000円。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:5、確からしさ:高)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(5件)
- アンティーリンク「500円玉の買取価格」「500円玉に関しては、エラーコインのみ買取」(確認 2026-10-09)
- アンティーリンク「500円玉の価値のある年号はこれ!」「昭和64年の500円玉も額面以上の価値はほとんどありません」(確認 2026-10-09)
- アンティーリンク「貨幣セットの買取価格一覧表」「並年 買取をご希望の場合 600円」(確認 2026-10-09)
- 寺島コイン「現行貨 500円(未使用〜極美品)」「(昭和64年/1989/極美品) [価格] 1,000円」(確認 2026-10-09)
- i-Coins Next「日本現行貨(年号別)」「500円白銅貨 昭和64年 未使用 1,540円(税込)」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
昭和64年の500円玉は使える?
使えます。500円玉はいまも有効な硬貨で、法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています(1回の支払いで、同じ硬貨を20枚まで)。
出典:造幣局「年銘別貨幣製造枚数【令和7年銘】」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)