昭和33年の10円玉の価値は?
昭和33年(1958年)の10円玉は、造幣局の発表で2,500万枚作られました。昭和26年以降の10円玉76年分のうち、少ない方から1番目です。
このページの結論
- お金としての価値
- いまも使える10円玉で、額面は10円です。
- 珍しさの手がかり
- 製造枚数は2,500万枚で、76年分のうち少ない方から1番目です。
- 売ったときの目安
- 買取の目安:未使用 10,000円〜/買取の目安:準未使用以下(流通品) 買取不可(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
- 次に確認すること
- 未使用かどうか、傷や汚れ、ミントセットに入ったままか(ケースから出していないか)を確かめてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
昭和33年の10円玉で知っておきたいこと
- この年の10円玉は、ふちにギザギザがある「ギザ十(ぎざじゅう)」です。造幣局の表でギザ付きの10円玉があるのは昭和26年〜33年銘です。
昭和33年の10円玉は何枚作られた?
造幣局の「年銘別貨幣製造枚数」では、昭和33年の10円玉は次のとおりです。
| 種類 | 製造枚数 | 表の値(千枚) | 同じ種類の中で |
|---|---|---|---|
| 青銅貨幣(ギザ付) | 2,500万枚 | 25,000 | 少ない方から1番目 / 7年 |
ほかの年号と比べて少ない?
前後の年号の製造枚数です。10円玉の全年号の一覧は10円玉の年号別一覧にあります。
| 年号 | 製造枚数 | 少ない順 |
|---|---|---|
| 昭和29年 | 5億2,090万枚 | 53番目 |
| 昭和30年 | 1億2,310万枚 | 10番目 |
| 昭和32年 | 5,000万枚 | 3番目 |
| 昭和33年 | 2,500万枚 | 1番目 |
| 昭和34年 | 6,240万枚 | 4番目 |
| 昭和35年 | 2億2,590万枚 | 24番目 |
| 昭和36年 | 2億2,990万枚 | 25番目 |
10円玉で製造枚数が少ない年号は、少ない順に 昭和33年(2,500万枚)、令和5年(2,792万7千枚)、昭和32年(5,000万枚)、昭和34年(6,240万枚)、昭和61年(6,896万枚) です。
昭和33年の10円玉はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。売れるかどうか・いくらになるかは、未使用かどうか、傷や汚れ、セットに入ったままかで変わり、買取業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 未使用 | 10,000円〜 |
| 買取の目安 | 準未使用以下(流通品) | 買取不可 |
| 買取の目安 | 摩耗が少なくギザがはっきりしたもの | 100円 |
| 買取の目安 | 未使用 | 10,000円〜 |
| お店の販売価格 | 美品 | 220円〜300円 |
ギザ10。アンティーリンクの買取は未使用のみ(10,000円以上)、準未使用以下は買取不可。流通品(美品)の販売価格は55〜300円程度で、使用済みはほぼ額面扱い。日晃堂のコラムでは摩耗の少ないものが100円前後、未使用は1万円前後(別記事では数万円)。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:5、確からしさ:高)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(5件)
- アンティーリンク「ギザ10の買取価格」「準未使用以下 買取不可」(確認 2026-10-09)
- 日晃堂(コラムの買取相場の目安)「10円玉で価値のある年号一覧」「100円前後、未使用品は1万円前後が買取相場」(確認 2026-10-09)
- 日晃堂(コラムの買取相場の目安)「ギザ十は高値で売却できる?」「昭和33年:数万円」(確認 2026-10-09)
- 寺島コイン「現行貨 10円(美品)」「(昭和33年/1958/美品) [価格] 300円」(確認 2026-10-09)
- i-Coins Next「日本現行貨(年号別)」「10円青銅貨(ギザ有) 昭和33年 美品 220円(税込)」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
昭和33年の10円玉は使える?
使えます。10円玉はいまも有効な硬貨で、法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています(1回の支払いで、同じ硬貨を20枚まで)。
出典:造幣局「年銘別貨幣製造枚数【令和7年銘】」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)