昭和34年の10円玉の価値は?
昭和34年(1959年)の10円玉は、造幣局の発表で6,240万枚作られました。昭和26年以降の10円玉76年分のうち、少ない方から4番目です。
このページの結論
- お金としての価値
- いまも使える10円玉で、額面は10円です。
- 珍しさの手がかり
- 製造枚数は6,240万枚で、76年分のうち少ない方から4番目です。
- 売ったときの目安
- 買取の目安:状態問わず(並年) 買取不可/買取の目安:状態良好(流通品) 数十円(ネット上の公開情報からの推測。くわしく)
- 次に確認すること
- 未使用かどうか、傷や汚れ、ミントセットに入ったままか(ケースから出していないか)を確かめてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
昭和34年の10円玉は何枚作られた?
造幣局の「年銘別貨幣製造枚数」では、昭和34年の10円玉は次のとおりです。
| 種類 | 製造枚数 | 表の値(千枚) | 同じ種類の中で |
|---|---|---|---|
| 青銅貨幣(ギザ無) | 6,240万枚 | 62,400 | 少ない方から2番目 / 69年 |
ほかの年号と比べて少ない?
前後の年号の製造枚数です。10円玉の全年号の一覧は10円玉の年号別一覧にあります。
| 年号 | 製造枚数 | 少ない順 |
|---|---|---|
| 昭和30年 | 1億2,310万枚 | 10番目 |
| 昭和32年 | 5,000万枚 | 3番目 |
| 昭和33年 | 2,500万枚 | 1番目 |
| 昭和34年 | 6,240万枚 | 4番目 |
| 昭和35年 | 2億2,590万枚 | 24番目 |
| 昭和36年 | 2億2,990万枚 | 25番目 |
| 昭和37年 | 2億8,420万枚 | 31番目 |
10円玉で製造枚数が少ない年号は、少ない順に 昭和33年(2,500万枚)、令和5年(2,792万7千枚)、昭和32年(5,000万枚)、昭和34年(6,240万枚)、昭和61年(6,896万枚) です。
昭和34年の10円玉はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。売れるかどうか・いくらになるかは、未使用かどうか、傷や汚れ、セットに入ったままかで変わり、買取業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 状態問わず(並年) | 買取不可 |
| 買取の目安 | 状態良好(流通品) | 数十円 |
| 買取の目安 | 未使用 | 数千円 |
| お店の販売価格 | 美品 | 110円〜200円 |
ギザなしの初年。アンティーリンクの記事では価値のある10円玉はギザ10と昭和61年後期だけで、昭和34年は並年扱い(買取不可)。日晃堂のコラムでは流通品は数十円、未使用は数千円。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:5、確からしさ:高)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(5件)
- アンティーリンク「10円玉(昭和61年後期デザイン)の買取価格」「並年 買取不可」(確認 2026-10-09)
- アンティーリンク「10円玉の価値のあるレアな年号は?」「昭和61年後期デザインの8種類」(確認 2026-10-09)
- 日晃堂(コラムの買取相場の目安)「10円玉で価値のある年号一覧」「状態が良好なもので数十円、未使用品であれば数千円」(確認 2026-10-09)
- 寺島コイン「現行貨 10円(美品)」「(昭和34年/1959/美品) [価格] 200円」(確認 2026-10-09)
- i-Coins Next「日本現行貨(年号別)」(売り切れ表示)「10円青銅貨 昭和34年 美品 110円(税込)」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
昭和34年の10円玉は使える?
使えます。10円玉はいまも有効な硬貨で、法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています(1回の支払いで、同じ硬貨を20枚まで)。
出典:造幣局「年銘別貨幣製造枚数【令和7年銘】」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)