令和2年の50円玉の価値は?
令和2年(2020年)の50円玉は、造幣局の発表で5,842万8千枚作られました。昭和30年以降の50円玉72年分のうち、少ない方から43番目です。
このページの結論
- お金としての価値
- いまも使える50円玉で、額面は50円です。
- 珍しさの手がかり
- 製造枚数は5,842万8千枚で、72年分のうち少ない方から43番目です。
- 売ったときの目安
- この年号だけの価格は公開情報で確認できていません。参考:ふつうの年号の50円玉は 買取の目安:流通品(その他年号) 買取不可(推測。くわしく)
- 次に確認すること
- 未使用かどうか、傷や汚れ、ミントセットに入ったままか(ケースから出していないか)を確かめてください。
このサイトで分かるのは、公式データ(製造枚数・発行枚数・使えるか)と、ネット上の公開情報から推測した相場の目安です。実際の買取額は、状態などを見て業者が決めます。売る前に確認すること
令和2年の50円玉は何枚作られた?
造幣局の「年銘別貨幣製造枚数」では、令和2年の50円玉は次のとおりです。
| 種類 | 製造枚数 | 表の値(千枚) | 同じ種類の中で |
|---|---|---|---|
| 白銅貨幣 | 5,842万8千枚 | 58,428 | 少ない方から36番目 / 60年 |
ほかの年号と比べて少ない?
前後の年号の製造枚数です。50円玉の全年号の一覧は50円玉の年号別一覧にあります。
| 年号 | 製造枚数 | 少ない順 |
|---|---|---|
| 平成30年 | 5,696万枚 | 42番目 |
| 平成31年 | 111万8千枚 | 10番目 |
| 令和元年 | 4,250万2千枚 | 34番目 |
| 令和2年 | 5,842万8千枚 | 43番目 |
| 令和3年 | 913万3千枚 | 17番目 |
| 令和4年 | 57万4千枚 | 6番目 |
| 令和5年 | 46万3千枚 | 2番目 |
50円玉で製造枚数が少ない年号は、少ない順に 平成23年(45万6千枚)、令和5年(46万3千枚)、平成22年(51万枚)、令和6年(51万1千枚)、平成25年(55万4千枚) です。
令和2年の50円玉が入ったセットは?
造幣局が販売した令和2年銘の貨幣セットです。額面の合計が666円のセットには、1円から500円までの6種類が1枚ずつ入っています(1+5+10+50+100+500=666円)。
| セットの名前 | 額面の合計 | 販売価格 | セット数 |
|---|---|---|---|
| ミントセット (令和2年) | 666円 | 2,037円 | 166,760 |
| 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 (令和2年) | 666円 | 7,857円 | 37,400 |
| 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕(令和2年) | 666円 | 7,700円 | 9,500 |
| エヴァンゲリオン2020プルーフ貨幣セット (令和2年) | 666円 | 13,700円 | 20,000 |
| 史跡名勝天然記念物保護100年記念2020プル-フ貨幣セット-天然記念物- (令和2年) | 666円 | 13,700円 | 20,000 |
セット数には販売中の予定数量を含むものがある(造幣局の注記)。
令和2年の50円玉はいくらで売れる?
造幣局は「貨幣の市場価値等については、把握しておりません。」としていて、公式の相場はありません。下は、買取業者やコインショップがネットに公開している価格から、編集部が推測した目安です。売れるかどうか・いくらになるかは、未使用かどうか、傷や汚れ、セットに入ったままかで変わり、買取業者の査定で決まります。
推測|ネット上の公開情報から
令和2年の50円玉について、ネット上の公開情報では価格を確認できていません。見つかったら追加します。
参考として、ふつうの年号の50円玉の目安です。
推測|ネット上の公開情報から
| 種類 | 状態 | 価格の幅 |
|---|---|---|
| 買取の目安 | 流通品(その他年号) | 買取不可 |
アンティーリンクでは昭和62年など一部を除き「その他年号」は買取不可。
買取業者やコインショップがネットに公開している価格を、編集部が集めた目安です(根拠の数:1、確からしさ:中)。「お店の販売価格」はお店が売るときの値段で、買い取ってもらえる値段はふつうこれより低くなります。実際の買取額を約束するものではありません。
相場の根拠(1件)
- アンティーリンク「50円玉の買取価格」「その他年号 買取不可」(確認 2026-10-09)
売る前の確認は売る前に確認することにまとめています。
令和2年の50円玉は使える?
使えます。50円玉はいまも有効な硬貨で、法律では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」と決まっています(1回の支払いで、同じ硬貨を20枚まで)。
出典:造幣局「年銘別貨幣製造枚数【令和7年銘】」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「通常貨幣セット&ミントセット」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「プルーフ貨幣セット」(確認日 2026-10-09)
出典:造幣局「よくあるご質問(貨幣について)」(確認日 2026-10-09)
出典:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索)(確認日 2026-10-09)